
糸満市立視聴覚ライブラリー
糸満市真栄里1448(中央図書館内)【 地図】
Tel:098-995-3746/Fax:098-992-5778
|
|
視聴覚ライブラリーは視聴覚教材によって、学校教育や社会教育の教育現場で効果の高い教育
を実施するために、
視聴覚機材・教材の管理貸し出しや、それらの機材を自由に使いこなせるための指導助言を行います。
|
|
|
|
貸し出しできる市町村および団体
糸満市内に所在地を有する幼稚園、保育所、学校、官公署、公民館及び社会教育に関係のある団体その他館長が適当と認めた者(以下「利用者」という。)
が教育上の目的で使用する場合に限り貸出しを行う。ただし、市外利用者については館長が特にこれを認めた場合にのみ貸出しを行うものとする。 |
|
利用方法
|
貸出受付時間
|
平日:午前10時から午後7時
土曜日・日曜日:午前10時から午後5時
|
|
休館日
|
毎週月曜日:国民の祝日にあたるときは翌日も、
憲法記念日にあたるときは前日も休館
祝祭日・年末年始(12月28日〜1月4日)
資料整理日:毎月第2金曜日。祝日にあたるときは、その前日
特別整理期間(蔵書点検)
|
|
貸出期間
|
貸出日から7日以内 |
|
使用料
|
無料 |
|
貸出品目
|
| 貸出機材 |
| 16ミリ映写機 |
| スライド映写機 |
| スクリーン |
| ビデオプロジェクター |
| マルチプロジェクター |
| DVDプレイヤー |
|
| 貸出教材 |
| VHSテープ |
| 16mmフィルム |
| DVDソフト |
|
|
|
貸出数量
|
機材は、1団体につき1台以内。(スクリーンは除く)
教材は、1団体につき3本以内。
|
|
貸出手続き
|
機材・教材の貸出を受けようとする者は、
視聴覚機材・教材利用借用書[様式第1号](PDF:33K)
を提出してください。 |
|
利用報告書
|
機材・教材を返却する場合は、
視聴覚機材・教材利用報告書[様式第2号](PDF:38K)
を提出してください。 |
|
|
貸出規則
- 機材・教材の維持・管理に十分配慮を払ってください。
- 貸出された機材、教材の転貸を行ってはいけません。
- 貸出された機材・教材の使用にあたってはいかなる対価も徴収してはいけません。
- 損害賠償について
利用者が正当でない理由で機材、教材を損傷又は亡失した場合は、現品又は現金によりその損害を賠償しなければいけません。
- 次に該当する団体については貸出をいたしません。
1.政治及び宗教団体
2.営利活動
3.その他ライブラリーの主旨に反すると認められるもの
|

Copyright
© 2005 Okinawa Prefecture.